
2015.11.23
群馬県渋川市空き家等の適正管理に関する条例
渋川市空き家等の適正管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を防止し、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地(原則として農林業用地を除く。)をいう。
(2) 危険な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽化若しくは台風等の自然災害により、建物その他の工作物が倒壊し、又は建築物その他の工作物に用いられた建築材等が飛散し、若しくは剥落することにより、人の生命、身体若しくは財産に害を及ぼすおそれのある状態
イ 不特定な者に建物その他の工作物若しくはその敷地に侵入され、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態
ウ ねずみ族、昆虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
(3) 所有者等 空き家等の所有者、占有者、相続人、相続放棄者、財産管理人その他の当該空き家等を管理すべき者をいう。
(空き家等の適正管理)
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、当該空き家等が危険な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第4条 市民は、危険な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。
(実態調査)
第5条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第3条に規定する適正な管理がされていない空き家等であると推測されるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。
(助言、指導及び勧告)
第6条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が危険な状態にあり、又は危険な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が危険な状態にあり、かつ、当該危険な状態が相当程度であると認めるときは、当該空き家の所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第7条 市長は、前条第2項の規定による勧告に従わない者に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第8条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(警察その他の関係機関との連携)
第9条 市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(その他)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する
(渋川市安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の一部改正)
2 渋川市安全で安心なまちづくりの推進に関する条例(平成18年渋川市
条例第17号)の一部を次のように改正する。
「第3章 青少年及び非行集団への施策(第9条―第14条) 目次中 を 第4章 空き家等からの出火防止(第15条―第19条) 」
「第3章 青少年及び非行集団への施策(第9条―第14条)」に改める。
第4章を次のように改める。
第4章 削除
第15条から19条まで 削除