
2015.10.29
山口県周南市空き家等の適正管理に関する条例
○周南市空き家等の適正管理に関する条例
(平成25 年3 月22 日条例第9 号)
(目的)
第1 条 この条例は、空き家等の管理の適正化を図ることにより、地域住民の生活環境の保全及び安心安全な生活の確保を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物(以下「建築物等」という。)で、常時無人の状態にあるものをいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに掲げる状態をいう。
ア 老朽化又は自然災害のため、建築物等が倒壊し、又は建築材が飛散することによって、人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態
イ 不特定の者が侵入することにより火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態
(3) 所有者等 建築物等を所有し、占有し、又は管理すべき者をいう。
(4) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(所有者等の責務)
第3 条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないように、自らの責任において適正な管理をしなければならない。
(情報の提供)
第4 条 市民は、管理不全な状態にあると認められる空き家等があるときは、市長に対し、その情報を提供することができる。
(実態調査)
第5 条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は適正な管理が行われていない空き家等があると認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する実態調査において、必要があると認めるときは、職員に当該空き家等及びその敷地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。ただし、その建物内に立ち入るときは、あらかじめ、所有者等の承諾を得なければならない。
3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときには、これを提示しなければならない。
4 第2 項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は指導)
第6 条 市長は、前条に定める実態調査により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正な管理について助言又は指導を行うことができる。
(勧告)
第7 条 市長は、前条に規定する助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(空き家等審議会)
第8 条 市長は、前条の規定により勧告することについて意見を求めるため、周南市空き家等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、個々の管理不全な状態にある空き家等の状況及び必要な措置について審議する。
3 審議会は、市長が委嘱する委員10 人以内をもって組織する。
4 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(命令)
第9 条 市長は、空き家等の所有者等が第7 条の規定による勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により命令するときは、当該命令に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(公表)
第10 条 市長は、前条第1 項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(代執行)
第11 条 市長は、第9 条第1 項の規定による命令を受けた者(以下「義務者」という。)が、当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23 年法律第43 号)の規定により、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
(協力要請)
第12 条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、市の機関若しくは組織、又は市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対して、第5 条第1 項に規定する実態調査に必要な情報の提供その他の協力を要請することができる。
(自主的な解決との関係)
第13 条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、双方の合意により自主的に解決を図ることを妨げない。
(委任)
第14 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25 年10 月1 日から施行する。