
2015.10.29
山口県山陽小野田市空き家等の適正管理に関する条例
山陽小野田市空き家等の適正管理に関する条例
平成 24 年 9 月 18 日
条例第 36 号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等が管理不全な状態となることを防止し、又は管理不全な状態にある空き家等を適正な管理状態に導くことにより、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 空き家等が次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 著しい老朽化による一部又は全部の倒壊のおそれがある状態
イ 強風により容易に建築材等が飛散する状態
ウ 樹木や草が繁茂し、除枝又は除草が必要な状態
エ 病害虫が大量発生する状態
オ 野犬等の動物が営巣する状態
カ 資材やごみが散乱する状態
キ ごみの不法投棄場所になる状態
ク 不特定者の侵入による火災又は犯罪若しくは非行を誘発するおそれがある状態
ケ 交通安全の障害になる状態
コ 前各号に掲げるもののほか、周辺の良好な生活環境を著しく損なう状態
(3) 所有者等 市内に所在する建物その他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を実施しなければならない。
(所有者等の責務)
第5条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう常に適正な管理を行わなければならない。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するとともに、市がこの条例の目的の達成のために実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(実態調査)
第7条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第5条に規定する所有者等の責務が履行されていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。
2 市長は、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、職員に当該空き家等に立ち入らせ、必要な調査及び指導を行わせることができる。
3 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(助言、指導及び勧告)
第8条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(命令)
第9条 市長は、空き家等の所有者等が正当な理由なく前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講じるよう命じることができる。
2 市長は、前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができず、かつ、当該措置を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、その者の負担において、当該措置の全部若しくは一部を自ら行い、又は第三者にこれを行わせることができる。この場合において、市長は相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、当該措置を自ら行い、又は第三者に行わせる旨を、あらかじめ公告しなければならない。
(公表)
第10条 市長は、前条第1項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。
(関係機関への協力要請)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に前4条の規定による実態調査、助言、指導、勧告、命令及び公表の内容を提供し、当該空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。
(代執行)
第12条 市長は、第9条第1項の規定による命令を受けた者(以下「受命者」という。)が、当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益
に反すると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら受命者が行うべき行為の全部若しくは一部を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を受命者から徴収することができる。
(支援)
第13条 市長は、空き家等の所有者等に対し、必要があると認めるときは、当該空き家等が管理不全な状態にならないための必要な支援をすることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。